借金が返済できなくなった場合、自己破産という手段もあります
自己破産は借金の返済が困難になってしまった人が、もう一度人生をやり直すためのチャンスをもらうことのできる非常にメリットの大きな制度です。
申請を行って裁判所から免責の決定がでれば、これまで抱えてきた多額の借金を帳消しにすることができ、問題を一気に解決することができます。
経済的なことだけを考えればこれ以上ない最高の方法だといえるでしょう。
しかし、メリットの大きさに比例して、任意整理や民事再生など他の債務整理と比べるとデメリットも大きくなってしまいます。
まず、免責の決定を受けるためにはほとんどすべての財産を処分しなければなりません。
せっかく購入したマイホームやマイカーもすべて処分されてしまいますので、注意が必要です。
また、信用情報にキズがつくためキャッシングやカードローンといったサービスを利用することができなくなってしまいますし、クレジットカードをつくることもできなくなってしまいます。
このような制限は免責後8年から10年ほど続きます。
また、破産手続きを行うことで一部の職業では制限を受けることもあるので注意しましょう。
制限を受けるのは士業と呼ばれる弁護士や会計士、税理士の他、警備員や生命保険募集人、旅行業務取扱管理者なども制限を受けます。
ただし、制限を受ける期間は手続き期間中だけであり、多くは3ヶ月から半年程度の短期間です。
このように、自己破産はメリットが大きいだけでなく、デメリットも大きい手続きですので、本当に自分に破産手続きが必要なのかどうかを判断するときには弁護士など専門家のアドバイスを仰ぐようにしましょう。
自分では破産手続きしか方法がないと思っていても、実は任意整理や個人再生で十分だということもあり得るからです。